沿 革


 本会の前身は、平成11年まで活動していました、吹田保健所管内集団給食研究からです。

摂津地区の事業所が、大阪府の機構改革により吹田管内から、茨木管内に移動することとなり、茨木保健所管内の事業所と一緒に活動を行うため、設立の準備会を経て、平成12年に新たに茨木保健所管内集団給食研究会を立ち上げることとなりました。この研究会は、事業所部会、病院部会、保育所・幼稚園部会、高齢者福祉部会、の4つの部会に分かれて、それぞれの立場で給食を通した健康づくり推進のための年度計画を立て活動を行っています。

 

 

会 則


大阪府茨木保健所管内集団給食研究会会則

 

 

第一章  総則

(名称)

第1条

本会は大阪府茨木保健所管内集団給食研究会と称する。

(組織)

第2条

本会は大阪府茨木保健所管内に集団給食施設を有する病院、事業所、福祉施設、学校ならびにその施設を利用して給食業務を委託されている営業者をもって組織する。

(目的)

第3条

本会は集団給食の向上発展と会員施設ならびに地域社会の人々の健康づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本会は前条の目的達成するため、次の事業を行う。

1 集団給食業務の資質向上に関する研究活動

(1) 栄養の改善

(2) 食品衛生情報の収集広報

(3) 食中毒および感染症の予防

2 健康増進および食生活改善の普及活動

3 その他本会の目的達成に必要な事項

(部会)

第5条

本会々員の常置研究組織として部会をおくことができる。なお、部会長は、部会の承認を得て選出する。

 

第二章  役員

(役員と職務)

第6条  

本会に次の役をおく。

 会長    1名

 副会長   1名

 会計    1名

 監事    1名

 委員    若干名               

会長は本会を代表し、会務を総理する。 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。会計は会計を司る。

監事は会務および会計を監査する。委員は会の運営の審議に参加し、会務を処理する。

 

(役員の選任および任期)

第7条

役員は総会で選任し、会長、副会長、会計、監事、委員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 委員は総会において会員中より選任し、会長、副会長、会計、監事は委員の互選とする。役員欠員を生じ、必要あるときはこれを補充する。新任者の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問および参与)

第8条

本会に顧問および参与をおくことができる。 顧問および参与は会長がこれを委嘱する。顧問および参与は、会議に出席し、本会の事業に関し諮問に応じ、また意見を述べる事ができる。

 

第三章  会議

(総会および役員会)

第9条

本会の会議は総会および役員会とする。 定時総会は毎年1回とし、年度初め開催する。また必要に応じて臨時総会を開く事ができる。役員会は必要の都度開催する。

(会議の開催および議決方法)

第10条

総会および役員会は会長が招集してその議長となる。総会は委任状を含む会員の過半数を持って成立する。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決す。

(総会における審議事項)

第11条

総会において決定する事項を次のとおり定める。

(1)   会則の変更

(2)   役員の選任

(3)   本会の事業および予算決算

(4)   その他本会運営上の基本的事項

 

第四章  会計

(会計)

第12条

本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。

(1)   会費

(2)   寄付金、その他

(会費)

第13条

会費は年額6,000円とし、年度当初に全額納入するものとする。また必要があれば、役員会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。

(会計年度)

第14条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第五章  加入脱会

(加入)

第15条

本会に加入しようとする者は、所定の申込書に会費を添えて申し込むものとする。申し込みは、役員会の承認によりこれを受理する。

(脱会)

第16条

移転廃止その他の理由により本会脱会の申し出があった場合は、役員会の承認によりこれを受理する。但し、概納の会費については返却しない。

 

第六章  事務局

(事務局)

第17条

本会に事務局をおき選任の職員を置くことができる。事務局は当分の間、大阪府茨木保健所におく。

 

附則

第18条

本会則に定めるものの外、運営上必要な事項については、役員がこれを決定する。

第19条

本会則は平成12年7月31日より施行する。

本会則は平成21年6月10日より施行する。

本会則は平成28年5月30日より施行する。

本会則は平成30年6月1日より施行する。

本会則は令和3年6月10日より施行する。

本会則は令和4年6月24日より施行する。